【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
求人募集の目的は何でしょうか?即戦力となる人材を募集すること、社風に合う人材を見つけること・・・
企業・店舗によって異なるかもしれませんが、最大の目的はその職務をこなす適性や能力がある人からの応募を募ることではないでしょうか。職務に無関係なことを条件にするのは法的に問題があるだけでなく、自ら対象を狭め、マッチングできる人材と出会うチャンスを減らすことになってしまいます。
解説
性別や年齢を理由に、応募をお断りすることはNGです。
求職者アンケート調査の結果、仕事探しをする時の不満を15分類のサマリーにしたとき、応募資格に関する不満が3割を占めていました。また、応募資格に関する不満の内、3割弱は「性別制限がある」「年齢制限がある」など、例外事由を除いては、違法と思われる対応をされていることが浮き彫りになっています。
1999年4月1日の男女雇用機会均等法の改正により、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、男女差をつけることが禁止されています。制定当初、募集・採用、配置・昇進については「努力目標」とするにとどまっていましたが、この改正で「禁止規定」とされました。
また、2008年10月1日の雇用機会均等法の改正により、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく、均等な機会を与えなければならないこととされ、例外事由を除いては、年齢制限の禁止が「義務化」されました。これらは単に、求人情報上、性別や年齢を表記しなければよいというものではなく、書面や面接での選考の際にも、性別や年齢を理由に、応募や採用を断ってはならないとの趣旨です。
今後の少子高齢化、労働人口の減少を鑑み、雇用の多様化に取り組む上でも重要な法律と考えられます。
性別や年齢による固定観念が、本来必要な能力や適性を取り逃すだけでなく、性別や年齢を理由に、応募や採用を断ることは、違法であるとのご認識を是非お持ちください。