雇用形態
雇用契約の形態を正しく理解したうえで
事実に即して正確に伝えること
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採用トラブルを避けるには正しい表記をしましょう
「正社員募集」に応募した人を雇う場合は、
最初から「正社員」として採用し、処遇するのが当たり前。
正社員になれるかどうかが不確実な場合は、
「正社員募集」とは表記できません。正しい表記をしないと、せっかくいい応募者が集まっても「話がちがう」ということに・・・。
実態に即した正しい求人広告を出すことが重要です。 -
応募者の勤務態度や適性を見たい場合は
必ず明記をしましょう正社員採用前に、応募者の勤務態度や適性をみたい場合もあると思います。
その場合は、正社員として本採用することを前提にした試用期間を設けたり、契約社員やアルバイトとして募集し契約期間内に社員登用する制度を設けるなどの方針を定めて、それを求人広告に明記する必要があります。
応募者が不信感を抱かないようにしましょう。 -
雇い入れる労働者との契約形態を
事実に基づいて正確に表記しましょう例えば正社員として安定した雇用を望んでいる人も、条件が合えば有期の雇用契約でも納得して応募するもの。
また、勤務時間との兼ね合いで、あえてパートやアルバイトを希望する人も少なくありません。
正社員としての採用が不確実な場合は、正しく伝えて採用トラブルのリスクを減らしましょう。
知っておきたい契約形態の基本
契約形態 | 内 容 | |
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正社員 | 雇用期間の定めがなく、就業規則の定年まで働ける雇用契約のこと(正職員も同じ)。 | |
契約社員 | 期限を定めた雇用契約のこと。期限や更新の有無も求人広告に付記するとベター。期限は一般的には3年、技術職などは5年が最長上限。 | |
パート アルバイト |
正社員に比較し短時間勤務の雇用契約。一般的には有期だが期限の定めがない場合もある。 | |
嘱託・準社員 臨時社員など |
法律的定義がない会社ごとの独自呼称。 | |
派遣社員 派遣要因 |
派遣会社と雇用契約を結んだうえで派遣先で働く。 | 注意! 許可・届出を受けた会社であること。 |
紹介要因 | 職業紹介会社が就職先を紹介するもの。 | |
業務委託・ 代理店 |
雇用契約ではない。労働者ではなく、個人事業主として働く。 |