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職種・仕事内容・勤務地

職種・仕事内容・勤務地を正確に
記載すること

POINT! 雇用契約の形態を正しく理解したうえで事実に即して正確に伝えること
  • 「どこで・どんな仕事をするのか?」分かりやすく書きましょう

    こんな風に書けばわかりやすい!01

    「求職者は、多数の求人広告の中から自分に合う職場を探し出すため、やりたい職種や仕事内容で絞り込みを行います。表記の語句をパッと見て、「これは違う」「よくわからない」と思えば読み飛ばしてしまうことも…。
    多数の求職者に見てもらうためには職種名はわかりやすいことが大切です。また募集する職種が多い場合も省略せずにすべて明記しましょう。
    また業種を問わず「事務」「営業」の募集は多くあります。それだけに実務の内容は会社ごとに異なります。あらかじめ求人広告に明記しておくと応募者の認識を合わせることができるでしょう。

  • 応募者は「この仕事ならできそうだな」「ここなら通える」などと、会社選びをするもの。その判断に役立つ正しい表記が大切です。

    こんな風に書けばわかりやすい!02

    職種・仕事内容の表記は、会社選びに関わるため不適切な表現があるとトラブルに発展しがち。 とくに応募者が「求人広告はウソだった」と感じるような表記には注意する必要があります。仕事内容がわかりにくい職種名にも配慮が必要です。 業界未経験者にはわからない専門職名や、会社特有の名称は誤解をまねくだけでなく、問合せが多くなることも考えられます。業務内容・役割を説明するようにしましょう。

  • 「勤務地」は今回募集する採用者の配属地をわかりやすく明記しましょう

    こんな風に書けばわかりやすい!03

    応募者は「勤務地エリア」から「通勤の便」を考え会社選びをするもの。市区町村や最寄駅などを示すのが理想です。 勤務地が複数あって書ききれない場合は、エリアで示すなど工夫しましょう。採用しても、実際に勤務できるかどうかは「勤務地」に影響されます。自社以外での勤務や海外勤務、新設予定の事業所勤務の場合は営業担当に相談してください。

法律マメ知識

  • 性別を理由にした差別は禁止

    『改正男女雇用機会均等法』では男女均等な機会を提供することを義務づけています。 また女性を対象にした募集は、差別是正のためのポジティブアクションと呼ばれるケースや適用除外業務を除き、禁止されています。

  • 資格本来の職務以外では「資格名」で募集しない

    免許・資格の名称を募集職種に使えるのは、本来の業務を行う人の募集に限ります。応募者の混乱を招かないためにも、正しい業務内容で募集をしましょう。

  • 職種名によっては「商標登録」されている

    特定の団体や企業が「商標登録」している職種名があります。独自名称を設けたり、名称をアレンジする場合は第三者の知的財産権に注意が必要です。

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