2018年6月28日(2025年9月26日更新)

給与設定の前に必ずチェック!
最低賃金制度しっかりと守れていますか?

給与金額を設定する際には、国により定められた「最低賃金」を遵守する必要があります。そもそも、最低賃金とは、どのような制度なのかをここでご紹介します。

01: 最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が「最低限これだけの賃金は支払うこと」と最低額を定める制度です。雇用元である企業は最低賃金以上の賃金を、労働契約を結ぶすべての従業員に支払う義務があります。たとえ従業員と合意の上だとしても、最低賃金未満の賃金で雇用契約を交わすことはできません。

  • ※最低賃金額は毎年9~10月に改定されます。

02: 最低賃金の種類

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。

  • ・地域別最低賃金
    産業の種類に関わらず、各都道府県別に定められている最低賃金です。
  • ・特定(産業別)最低賃金
    特定の産業別に定められている最低賃金です。地域別最低賃金よりも高い金額水準で定められています。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの基準に合わせて最低賃金額以上を支払わなければなりません。

03: 最低賃金の対象

最低賃金は毎月支払われる基本給と諸手当が対象となります。皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業や賞与などは対象に含めません。

最低賃金の対象フローが記載されている図

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

  • (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • (6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当

04: 最低賃金の適用対象者

地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。

特定(産業別)最低賃金はその産業で働く従業員に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となります。

なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

派遣先が他地域の例

派遣先が他地域の例を記載した図

派遣先のC府の最低賃金(1,177円)が適用されます。

派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用される例

派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用される例を記載した図

派遣先のB府鉄鋼業最低賃金(1,102円)が適用されます。

05: 最低賃金のチェック方法

最低賃金のチェック方法は下記のとおりです。

時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

時間給と最低賃金額を比較します。

(例)東京都で時給1,300円で働いている場合

OK

時給1,300円>東京都の最低賃金額1,226円

  • ※令和7年10月時点の東京都の最低賃金1,226円で算出

日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

日給を時給に換算して比較します。

(例)東京都で所定労働時間8時間、日給10,000円で働いている場合

OK

日給10,000円÷8時間=1時間あたり1,250円>東京都の最低賃金額1,226円

  • ※令和7年10月時点の東京都の最低賃金1,226円で算出

月給の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給を時給に換算して比較します。

(例)東京都で月給が20万円で、勤務日数20日間、所定労働時間8時間で働いている場合

OK

月給200,000円÷20日間÷8時間=1時間あたり1,250円>東京都の最低賃金額1,226円

  • ※令和7年10月時点の東京都の最低賃金1,226円で算出

06: 地域別最低賃金額

都道府県名 最低賃金(円) 前年度(円) 発効日
北海道 1,0751,010 2025年10月4日
青 森 1,029953 2025年11月21日
岩 手 1,031952 2025年12月1日
宮 城 1,038973 2025年10月4日
秋 田 1,031951 2026年3月31日
山 形 1,032955 2025年12月23日
福 島 1,033955 2026年1月1日
茨 城 1,0741,005 2025年10月12日
栃 木 1,0681,004 2025年10月1日
群 馬 1,063985 2026年3月1日
埼 玉 1,1411,078 2025年11月1日
千 葉 1,1401,076 2025年10月3日
東 京 1,2261,163 2025年10月3日
神奈川 1,2251,162 2025年10月4日
新 潟 1,050985 2025年10月2日
富 山 1,062998 2025年10月12日
石 川 1,054984 2025年10月8日
福 井 1,053984 2025年10月8日
山 梨 1,052988 2025年12月1日
長 野 1,061 998 2025年10月3日
岐 阜 1,0651,001 2025年10月18日
静 岡 1,0971,034 2025年11月1日
愛 知 1,1401,077 2025年10月18日
三 重 1,0871,023 2025年11月21日
都道府県名 最低賃金(円) 前年度(円) 発効日
滋 賀 1,0801,017 2025年10月5日
京 都 1,1221,058 2025年11月21日
大 阪 1,1771,114 2025年10月16日
兵 庫 1,1161,052 2025年10月4日
奈 良 1,051986 2025年11月16日
和歌山 1,045980 2025年11月1日
鳥 取 1,030957 2025年10月4日
島 根 1,033824 2025年11月17日
岡 山 1,047982 2025年12月1日
広 島 1,0851,020 2025年11月1日
山 口 1,043979 2025年10月16日
徳 島 1,046980 2026年1月1日
香 川 1,036970 2025年10月18日
愛 媛 1,033956 2025年12月1日
高 知 1,023952 2025年12月1日
福 岡 1,057992 2025年11月16日
佐 賀 1,030956 2025年11月21日
長 崎 1,031953 2025年12月1日
熊 本 1,034952 2026年1月1日
大 分 1,035954 2026年1月1日
宮 崎 1,023952 2025年11月16日
鹿児島 1,026953 2025年11月1日
沖 縄 1,023952 2025年12月1日
全国加重平均 1,1211,055

最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合、賃金については無効とみなされ、最低賃金法で定められた金額が適用されます。
最低賃金制度の詳細は厚生労働省のホームページも合わせてご覧ください。