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入社手続き

雇用契約書を交付して契約を結ぶほか、
手続きに必要な書類を求める。

「できるだけ口頭ではなく書面を取り交わしましょう」

会社からの採用通知に対する応募者の入社承諾があればそれが口頭で行われても雇用契約が成立します。けれど言葉の行き違いによるトラブルを防ぐ意味でも、このやりとりはできるだけ書面にすることが望まれます。また、雇用契約は採用された人が労働条件の内容を十分に理解していることが前提。この労働条件の明示は書面で行わなくてはいけません。また、雇い入れに当たっては「雇用契約書」の交付も必要です。

  • 労働条件を明示し雇用契約を結ぶ

    理想的なのは、採用通知とともに書面による労働条件の明示を行い、その内容をふまえて入社承諾を得たうえで、双方が雇用契約書に署名捺印するという手順方法でしょう。
    「雇用契約書」には決まった様式はありませんが、この手順のうえから、労働条件を明示する書面と併用できる書式サンプルがあります。

  • 提出書類はわかりやすくリストにする

    雇用に際しては、さまざまな手続きも必要です。とくに社会保険関連の届け出には期限もあるため、採用者からの書類提示もすみやかに行ってもらう必要があります。
    スムーズに手続きを行うためにも、採用者にはあらかじめ必要な書類や提出期限を記したリストを渡しておくとよいでしょう。

  • 入社前の連絡や出社の義務を負わせない

    採用者が、まだ前の職場に在職中であるなどで出社日まで期間がある場合、ケースに応じては随時に連絡を取り合うこともあります。ただし、入社前の採用者(内定者)に対して定期連絡や出社を義務づけることは避けましょう。
    また入社前に「内定者研修」「体験入社」などの名目で出社を義務づける場合は、賃金の支払いが必要です。

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