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待遇

昇給・賞与・福利厚生などの諸制度は
今回の募集で採用となった人に適用されるものを表記する

過去、存在した制度は書いた方がいい!?

  • 表記した制度は今回の募集で採用された人全員に
    適用されることが原則です

    実態を伴っておらず、採用されても利用できない諸制度や福利厚生を表記して、過度の期待を抱かせるのは、トラブルを招くもとです。リクルートの求人媒体では、たとえ就業規則や社内規定の中で定められている制度や福利厚生であっても、実態が伴っていない場合は表記できません。もし、表記した制度の適用に条件がある場合は、必ずその条件を明記しておきましょう。

  • 「応募者の誤解を招かぬよう注意して、
    わかりやすく、事実に基づいた適切な表記をしましょう

    待遇関連の情報は任意表記ですが、応募者にとって会社選びの重要要素になるものが少なくありません。不適切な表記によって、トラブルにつながりやすい項目もあります。ガイドラインを参考に、記載する待遇項目ごとの注意すべき“勘どころ”をつかんだうえで、それに沿った表記をしてください。

    • ガイドライン1 「昇給」「賞与」について

      わかりやすく表記します。金額表記はとくに注意してください。

      昇給・賞与・夏季・冬季・基本給・適用条件
    • ガイドライン2 「属性による手当」について

      待遇欄には、「給与」には含まれない手当の名称を表記します。また、支給に条件がある場合は、その条件を併記するのがよいでしょう。なお募集対象者全員に「皆勤手当」「住宅手当」「家族手当」「一律残業手当」などを一律に支給している場合は、「給与」に含むかどうかご相談ください。

      支給対象条件を明示することが望ましい。また金額が固定・確定していれば、それも表記できる。家族手当・出張手当・資格手当
    • ガイドライン3 「報奨金」について

      報奨金はもともと固定でなく臨時的な性格のものなので、制度があることは表記できます。ただし、金額を表記する場合には、金額の算出根拠または算出方法を併記します。には、金額の算出根拠または算出方法を併記します。

      金額を表記する場合は、その根拠を併記する。報奨金制度
    • ガイドライン4「通勤交通費」について

      注意したいのは「通勤交通費全額支給」という表記。この表記は、非課税限度額(現行では10万円)を超しても、通勤に必要なすべての交通機関の費用を全額支給するという意味です。支給に、なにか条件がある場合は「全額支給」と表記できません。たとえば、「非課税限度額まで」「公共交通機関の普通運賃だけ(新幹線や特急利用、クルマ通勤のガソリン代は自己負担)」通学定期所持者は差額分のみ支給」などの条件があれば、「通勤交通費支給」と表記したうえで、その条件を併記するのが望ましい方法です。

      支給に条件があれば、その条件の併記が望ましい。通勤交通費支給・交通費支給・定期代・ガソリン代・上限
    • ガイドライン5「制服支給」「制服貸与」について

      必要な制服がすべて無料で支給、または貸与されることが表記の前提。募集対象のうち、一部の職種や一部の雇用形態に適用される場合、また採用された人が各自で用意するものがあれば、それを併記します。また、各自が用意して職場に持ち込む必要があるものについての表記には制限があります。なお、制服クリーニング代やレンタル代について労働者に費用負担がある場合は、ご相談ください。

      各自で用意するものがあればそれを明記する。

待遇の表記は重要な会社選びの条件になるものです。表記には十分注意をしましょう。ただし、法律で支給することが定められている残業手当や法廷時間外労働の割増賃金については表記は任意です。

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