【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
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採用業務終了

採用した人がうまく
職場に溶け込めるように準備する。

「試用期間の有無に関係なく社会保険手続きをしましょう」

採用者が出社したら、滞りなく業務がスタートできるよう態勢を整え
ましょう。
社員証やタイムカード、デスクや制服、道具類の支給といったことの
ほかに、とくに留意しておきたいのが社会保険関係の手続きです。
試用期間の有無に関係なく、すみやかに届け出手続きを行いましょう。

  • 期限内に社会保険の届け出手続きを行う

    社会保険は労災保険を除き、期限内の届け出義務があります。採用した人にどんな保険を適用すべきかをチェック。採用者が保険適用の対象者であれば、試用期間であっても初日から保険の適用を受けることになりますので、すみやかに手続きを行うことが重要です。

  • 採用者の個人情報の扱いにも注意する

    たとえ社内的な“新入紹介”の目的でも、採用者の居住地や年齢などの個人情報を軽率に
    広報することは慎みましょう。履歴書のコピーを社内掲示したり、職場に回覧すると
    いったことは絶対にしてはいけません。悪気がなくても、重大な個人情報の漏洩となり
    トラブルになります。

  • 早期退職を予防する賠償などの約束はNG

    時間とお金をかけてせっかく採用したのに、すぐ辞められては困る……という考えはわかりますが、労働者が早期退職した場合の損害賠償や違約金を請求する約束を交わすことは一切できません。
    認められているのは、労働者の「雇用契約の解約」の自由を不当に制限しない合理的な理由による退職手続きの要件のみです。これにより、たとえば就業規則などに「希望退職の場合は退職日の1 ヵ月前に申し出る」(民法では2 週間前に申し出ればよい)などの規定を設けることはできます。

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