しっかり明記!「試用期間中の給与は違います」
労働条件の明示が求められるため
本採用後と異なる条件は明記しておくこと
「給与が違う!騙された!」広告には書いてないのに・・
-
求人広告に試用期間中の給与を明記していますか?
労働者の適性をみるために、本採用の前に試用期間を設けることはよくあることです。
また、本来、試用期間について給与や待遇において他の従業員と大きな差をつけることは望ましいことではありませんが、試用期間中には本採用後と異なる給与額を設定してもかまいません。ただし、求人広告に試用期間中の給与を明記しておく必要があります。 -
試用期間の条件もきちんと伝えていますか?
求人広告に「○○円以上」と書いてあれば、応募者は最初からその金額は受け取れると考えます。つまり、たとえ試用期間があったとしても、その間の給与が表記されている金額よりも少なくなるとはまったく考えていないわけです。「試用期間はお試し期間なんだから、本採用後とは条件が違っていて当然。面接で説明すればいいじゃないか」というのは、会社側の一方的な考え。予め求人広告にきちんと書いておく必要があります。
-
応募者に会社へ対する不信感を与えていませんか?
面接で、実は求人広告に書いてあることが違うと知らされた応募者のほとんどが、
「騙された!」と思うもの。とくに給与は生活を大きく左右するものだけに、応募者の
会社に対する不信感はとても大きなものになります。
求人広告を見た段階で試用期間中の給与の条件が異なることがわかるようにしておいて、その上で会社や仕事に魅力を感じて来てくれる応募者を採用した方が、会社にとってもよいと思いませんか?
法律マメ知識
-
職業安定法第5条の3において・・・
「試用期間中でも、勤務が14日を超していれば、30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払い義務があります(労働基準法第20条・21条)
応募者に不信感を与えるトラブル事例
- 1)試用期間中も本採用後も給与額は同じだが、試用期間中に支払われるのはその全額ではなく、法律が定める最低賃金分だけ。本採用まで仕事を続けられたら、さかのぼって差額を支給すると説明された。
- 2)試用期間中も本採用後と同じ給与と言われていたが、試用期間の途中で自己都合退職したら、法律が定める最低賃金分しか払えないと言われた。このほか、試用期間を3カ月とする会社が正社員募集をしておきながら、実際は試用期間に当たる3カ月は期間限定のアルバイトまたは契約社員で、その後、双方が合意すれば正社員になれるというケースもありましたが、これも問題。最初の3カ月は有期雇用で全員が必ず正社員になれるわけでなければ、正社員募集の広告を出すのはウソになります。