【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
「給与が違う!騙された!」広告には書いてないのに・・
労働者の適性をみるために、本採用の前に試用期間を設けることはよくあることです。
また、本来、試用期間について給与や待遇において他の従業員と大きな差をつけることは望ましいことではありませんが、試用期間中には本採用後と異なる給与額を設定してもかまいません。ただし、求人広告に試用期間中の給与を明記しておく必要があります。
求人広告に「○○円以上」と書いてあれば、応募者は最初からその金額は受け取れると考えます。つまり、たとえ試用期間があったとしても、その間の給与が表記されている金額よりも少なくなるとはまったく考えていないわけです。「試用期間はお試し期間なんだから、本採用後とは条件が違っていて当然。面接で説明すればいいじゃないか」というのは、会社側の一方的な考え。予め求人広告にきちんと書いておく必要があります。
面接で、実は求人広告に書いてあることが違うと知らされた応募者のほとんどが、
「騙された!」と思うもの。とくに給与は生活を大きく左右するものだけに、応募者の
会社に対する不信感はとても大きなものになります。
求人広告を見た段階で試用期間中の給与の条件が異なることがわかるようにしておいて、その上で会社や仕事に魅力を感じて来てくれる応募者を採用した方が、会社にとってもよいと思いませんか?
「試用期間中でも、勤務が14日を超していれば、30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払い義務があります(労働基準法第20条・21条)