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応募資格

学歴・年齢・所持資格・経験・勤務条件など
必要な条件があれば必ず明記する

POINT! 学歴・年齢・所持資格・経験・勤務条件など必要な条件があれば必ず明記する
  • 応募資格は職務の遂行上、必要な条件に限定することが大切です

    応募資格のポイント1

    職業安定法の趣旨により「性別」のほか、「国籍・人種」「思想・信条・宗教」「家族・家庭環境」「身体条件」「出身地・居住地・通勤条件」などを募集・採用の条件にしてはいけません。(職業安定法第3条、第5 条の4)
    求人募集の最大の目的は、その職務をこなす適性や能力がある人からの応募を募ること。
    職務に無関係なことを条件にするのは法的に問題があるだけでなく、自ら対象を狭め、優秀な人材と出会うチャンスを減らすことになってしまいます。

  • やむを得ない理由がある場合を除き、年齢制限を行わないようにしましょう

    応募資格のポイント2

    『雇用対策法』では、募集や採用の際に原則的に年齢制限を行うことを禁止しています。 このため、職務の内容や業務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、応募するに当たり求められる内容をできるだけ明示していただくことが重要です。
    「年齢不問」とは、「15 歳以上(義務教育終了)~上限なし」または「15 歳以上(義務教育終了)~定年年齢(法律で定められた定年年齢以上)」の意味です。
    深夜労働や危険有害業務のある職場の場合は、18歳未満の年少者の就労に制限があります。

  • ありがちな表記のケースと注意点
    応募者が迷うあいまいな条件の表記は避けましょう

    応募資格のポイント3

法律マメ知識

  • 求人広告で年齢制限をする場合は
    いずれかの例外事由に該当することが必要です。

    ●年齢制限ができる6の例外事由(概要)

    • 1号

      定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

    • 2号

      労動基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

    • 3号のイ

      長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合

    • 3号のロ

      技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合

    • 3号のハ

      芸術・芸能の分野にける表現の真実性等の要請がある場合

    • 3号の二

      60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

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