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給与は全額支払うもの!「制服代と研修費を天引きします」
天引きする必要がある場合には
労使協定を締結すること
「え!そんなに・・」給料から引かれるのはおかしいと思う・・

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「賃金全額払いの原則」はご存知ですか?
賃金は、所得税や地方税等の公租公課、社会保険料など法令の別段の定めがあるものや、欠勤、遅刻、早退など労働を提供しなかった時間についての賃金などを除いて全額支払わなければならず、その一部を控除(天引き)して支払ってはいけないのです。
もし、どうしても天引きをする必要がある場合は、従業員代表との間で労使協定を
締結する必要があります。雇用契約締結時の同意が必要です。 -
従業員に費用を負担させていませんか?
「研修は本人のスキルアップになるのだから、研修費は本人が負担して当然」という
考え方は、あくまでも会社側の論理であって、実はおかしな話。
その研修を受けなければ仕事をすることができない=業務命令であるならば、
そこに必要となる費用は会社が負担するべきです。
また、業務に必要な物品についても、従業員に負担させるべきではありません。
法律マメ知識
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賃金の支払いに関して・・
労働基準法第24 条により、賃金は、
「1)通貨で、2)直接労働者に、3)その全額を、4)毎月1 回以上、
5)一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。
応募者に不信感を与えるトラブル事例
- 1)給与明細には求人広告に載っていた給与額が記されていたものの、その下に、控除される項目として、面接でも聞いていなかった「クリーニング代」「安全協力費」「厚生費」が記載されており、実際に受け取れるお金は求人広告にあった額の3分の2 程度。今後も毎月、天引きされ、考えていた金額よりかなり少なくなった。
- 2)「お客様におすすめする前に自分で使ってみないとその良さがわからないでしょう」と言われ入社と同時に自社商品の購入を迫られた。
