【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
「え!そんなに・・」給料から引かれるのはおかしいと思う・・
賃金は、所得税や地方税等の公租公課、社会保険料など法令の別段の定めがあるものや、欠勤、遅刻、早退など労働を提供しなかった時間についての賃金などを除いて全額支払わなければならず、その一部を控除(天引き)して支払ってはいけないのです。
もし、どうしても天引きをする必要がある場合は、従業員代表との間で労使協定を
締結する必要があります。雇用契約締結時の同意が必要です。
「研修は本人のスキルアップになるのだから、研修費は本人が負担して当然」という
考え方は、あくまでも会社側の論理であって、実はおかしな話。
その研修を受けなければ仕事をすることができない=業務命令であるならば、
そこに必要となる費用は会社が負担するべきです。
また、業務に必要な物品についても、従業員に負担させるべきではありません。
労働基準法第24 条により、賃金は、
「1)通貨で、2)直接労働者に、3)その全額を、4)毎月1 回以上、
5)一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。