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性別を理由にした採用は禁止!「男しか採らないんだよね」

雇用に関するどんな場面においても
性別を理由とした差別が禁止されています

「男性しか募集していません!」・・男女雇用機会均等法違反です。

  • 性別を理由に採用を行っていませんか?

    男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇という雇用管理のすべてにおいて女性に対する差別を禁止しています。
    簡単に言うと、雇用に関するどんな場面においても、女性だからという理由で違いを
    設けてはいけないということです。

  • 本人の適正と能力で採用していますか?

    男女雇用機会均等法に抵触してしまう原因は、
    「この仕事は男性(あるいは女性)の仕事」
    「うちには男性(あるいは女性)しかいないから、女性(あるいは男性)は無理」
    という固定観念。初めから「女性は採らない」と決めてしまうのは、実は会社に
    とってもデメリットがたくさんあることなのです。
    応募者の働きたいという意思を尊重し、本人の適性と能力で選考しましょう。

  • 会社に対する失望感を与えていませんか?

    求人広告を見た応募者は、夢を抱いて電話をかけてきます。
    「この会社に入ったらこんなふうに頑張ろう」
    「ここで頑張って、こんなふうに成長したい」
    ところが、こうした気持ちを、「性別」という自分の努力ではどうにもならないことで
    打ち砕かれたとしたら……。
    その会社に対する失望感は、採用側が考える以上に大きいものです。

法律マメ知識

  • 男女雇用均等法第33 条・・

    職場で男女の均等な取扱いがされているかなど、厚生労働大臣(または労働局長)が報告を求めたにもかかわらず、事業主が応じない場合や虚偽の報告を行った場合には、過料(20万円以下)が科せられます。
    雇用対策法第10条では募集・採用における年齢制限を行わないように規定されて
    おり、例外的な6項目に該当する場合のみ、例外的に年齢制限をすることができるのです。また、高年齢者雇用安定法第18条の2では、募集・採用時において6項目のうちどの例外事由に基づき年齢制限するのかを明示しなければならないと定められています。

心当たりはありませんか?やってはいけない差別の例

1)2トントラックドライバー募集に女性が応募
→「うちの会社のドライバーは男って決まってるから」
2)「お客様におすすめする前に自分で使ってみないと
その良さがわからないでしょう」と言われ入社と同時に
自社商品の購入を迫られた。
3)自分の名字と同じ名前がついた会社に応募
→「なんだかややこしいから他の人にするわ」
4)日本で生まれ、日本語を使いこなしている外国籍の
人が電話で応募→名前を言った途端、
「今、募集が終わったから」と電話を切られる
5)就学前の子どもがいる女性に対して
→「小さい子どもがいる人は仕事を休むから採用できないんだよね」

性別と同様に、採否の理由にしてはいけないものに、年齢、本籍・出生地・居住地、家族・住宅状況・生活環境に関することがあります。採用は、あくまでもその人の能力や適性をもとに行うものですから、その人の努力ではどうすることもできない要件やその人の人権を侵すような事柄を採否の理由にしてはいけないのです。

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