【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
休業期間:2024年4月27日(土)~5月6日(月)
TOP > お役立ち情報一覧 > 人事のお悩み解決 > 虚偽と受け取られる可能性あり!「他の仕事ならまだありますよ」

虚偽と受け取られる可能性あり!「他の勤務地・仕事なら空きがあります」

効果をあげるために実際には配属の可能性がない
人気の勤務地を表記することはいけません

求人広告にない他の勤務地をオススメされたけれど・・・

  • 応募者が希望する仕事、勤務地がすでに埋まっていたら?

    仕事内容や勤務地、雇用形態などが複数ある場合の広告では、実際に応募者から連絡がある前に、特定の仕事や勤務地について採用が決まっていることもあるでしょう。 しかし、求人広告に表記していない職種や勤務地を勧めることはトラブルの元です。その場合は、誠実に事実を話して応募してくれた方にわかっていただきましょう。

  • 配属の可能性がある職種・勤務地ですか?

    実際には配属の可能性がないのに、効果を上げるために人気の仕事や勤務地を書いておくということは絶対にしてはいけません。 求人広告に表記された仕事が存在しない、求人広告にない勤務地を勧められるとなれば不信感を持たれるのは当然です。

  • 仕事の紹介はすぐにできますか?

    請負会社などの登録制の仕事に関するクレームで、求人広告に「仕事はたくさんあります。すぐに仕事の紹介あり」 といった内容が書かれていたのに、いっこうに仕事が紹介されないという事例がありました。「オトリの広告」と見なされても仕方がありません。 虚偽の広告と受け取られることは企業にとって大きなリスクにつながります。

法律マメ知識

  • 虚偽の条件を呈示すると・・・

    職業安定法第65 条では、「虚偽の求人広告をなし、又は虚偽の条件を提示して職業紹介、労働者の募集を行った者には6 カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金」とされています。

応募者に不信感を与えるトラブル事例

  1. 1)業務請負会社の求人広告に日給8,000円と6,500円の仕事が載っていたので、日給8,000円の仕事を希望して電話。まだ空きがあるかどうか確認をしたところ「大丈夫です」との返事だったので、その日のうちに登録に行った。ところが、「実は日給8,000円の仕事はもう決まりました」との説明。「日給6,500円の仕事でどう?」ともちかけられた。
  2. 2)アルバイトと業務委託のふたつの形態で募集している求人広告を見て、アルバイト希望でその会社を訪問。すると「委託のほうが儲かるから、委託として働かないか」と強引に進められた。
  3. 3)正社員とアルバイトの募集に対して、正社員として働くことを希望して応募。ところが「いきなり正社員というのは無理だから、最初は全員、アルバイトから」と説明された。
  4. 応募者に「オトリ広告だったのでは?」 と思われてしまったのでは、企業のリスクに繋がります。虚偽の広告ではない場合には誠意を持った応募者対応をお願いします。
ページの先頭へ