勤務時間
慣例的な勤務時間がある場合は、
それを明記することが大切
職務以外の時間も勤務時間でしょ!?
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早出・残業は明記していますか?
応募者は求人広告に表記された「勤務時間」を「会社に拘束される時間」と考えます。
早出・残業がある場合は、その旨を求人広告に明記しておくべきでしょう。始業前、
終業後に行っている日常的な業務があるケースでは「早出・残業がある」と言うよりも、勤務時間の表記自体を、その実態に沿って表記しないとトラブルを招きます。 -
勤務時間を正しく表記せず、
トラブルを引き起こしていませんか?実態に沿った表記をするには、勤務時間を正しく捉えることも大切です。雇用契約の場合は、いわゆる「手待ち時間」「移動時間」なども勤務時間になります。職場の実態は、入社後でないとわかりにくいもの。勤務時間に関するトラブルは、採用後に起きることが圧倒的です。「入ってみたら求人広告はウソだった」と言われないように、きちんと表記しておきましょう。
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特別な勤務システムの場合は、
ルールに沿ってわかりやすく表記していますか?交替制勤務などで複数の勤務時間があるときの表記方法は、下記のとおりです。
そのほか、変形労働時間制やフレックスタイム制などの勤務システムの場合については、わかりやすい表記のためにリクルートではルールを設けています。 -
法律違反や誤解を招く表記がないか、
基本をふまえて慎重に確認していますか?勤務時間は賃金とも関係する労働条件の重要項目です。
労働時間に関係する基本の法律はもちろん、用語の使い方にも気を配ってください。