休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
試用期間・研修期間
実質的に本採用を保留する制度があれば、
それを表記するのが求人広告の基本
「え?だまされた!?」求人広告に書いてなかったけど・・
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表記しなかったことで「ない」と受け取られていませんか?
故意でなくても、試用期間に関する表記モレはトラブルになることがあります。
と、言うのも「試用期間」については、求人広告に「試用期間がある」とハッキリ明記
されていない場合、応募者は「試用期間ないもの」として受け取ってしまうからです。
「面接で話せばいいと思った」などの言い訳は通用しません。 -
労働条件は正しく記載していますか?
募集に際して労働条件を明記するのは求人広告の基本中のキホンです。
試用期間があり、その間は給与など労働条件が違うのに表記されていなかった……。
これでは応募者が集まってもスムーズな採用ができません。最初から本採用され、
本採用時の労働条件が適用されると思って応募した人なら、会社に裏切られたと
感じるはずです。 -
入社後一定期間は労働条件が違う場合は、
期間の長さや内容を明示しておく会社によっては、「研修期間」「見習期間」が
実質的な「試用期間」になっていることも。
名称に関係なく、その期間が本採用の保留につながっている制度は明記するべきです。
最初から本採用としたうえでの「研修期間」
「見習期間」も、その間、給与・勤務地など
労働条件に違いがあれば、期間の長さと、
その間に適用される労働条件を
必ず表記してください。
法律マメ知識
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判例による「試用期間」とは?
「試用期間」とは、判例によると会社がその期間中に労働者の勤務状況を観察することによって、職務についての適性を判断し、もし適性がないと判断される場合は本採用を拒否できる「解約権のついた労働契約」であるとされています。従って、会社は試用期間中に教育や職業訓練をしながら適性を判断することができます。
「お試し」の考え方は落とし穴!
知っておきたい「試用期間」の基本
- 雇用契約書に「解雇の可能性と条件」を明示不当に長い試用期間は無効とされる例も試用期間は、もともと本採用を前提としたもの。解雇(本採用拒否)に至ると、トラブルが起きやすいのが実情です。リスク回避のためには、就業規則または雇用契約書に試用期間中・期間終了後に解雇の可能性があること、また、どんな場合に解雇となるかも明記しておきましょう。
- 解雇の条件は、客観的に見て合理的な内容であることが重要です。また試用期間の延長は、就業規則などで規定されていない限り、原則として認められません。
延長の可能性がある場合は、
求人広告にも必ず表記してください。