システムメンテナンスのため3/27(金)17時頃〜4/1(水)正午予定の期間、問い合わせ受付を停止いたします。
ご不便をおかけし申し訳ございませんが受付再開後にお問い合わせをお願いいたします。
お急ぎの方は担当営業へお問い合わせくださいますよう重ねてお願い申し上げます。
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雇用主が「社会保険完備」であっても、労働者に適用される保険は、労働時間などの勤務条件によりけりです。応募者は、自分が何の保険に入れるのかを知りたいと思っています。そこで求人広告では、会社の社会保険の適用状況ではなく、今回の募集対象者に適用される保険を示します。
最も重要なのは、実態に即した表記であるかどうか。採用された人が、入社後、すぐに加入できないのであれば、たとえ会社が「社会保険完備」でも、求人広告に「社会保険完備」という表記はできません。

各保険は、雇用主(勤務先)を通じて加入し、パートタイマー、アルバイトでも条件に合えば加入対象とする義務があります。
また加入対象となる労働者を雇用したら、「見習」「試用期間」であっても、初日から被保険者とすることが法律で義務づけられています。
4つの保険以外は、公的保険でも「社会保険」という表記はできません。応募者が誤解しないように表記してください。
