【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
雇用主が「社会保険完備」であっても、労働者に適用される保険は、労働時間などの勤務条件によりけりです。応募者は、自分が何の保険に入れるのかを知りたいと思っています。そこで求人広告では、会社の社会保険の適用状況ではなく、今回の募集対象者に適用される保険を示します。
最も重要なのは、実態に即した表記であるかどうか。採用された人が、入社後、すぐに加入できないのであれば、たとえ会社が「社会保険完備」でも、求人広告に「社会保険完備」という表記はできません。
各保険は、雇用主(勤務先)を通じて加入し、パートタイマー、アルバイトでも条件に合えば加入対象とする義務があります。
また加入対象となる労働者を雇用したら、「見習」「試用期間」であっても、初日から被保険者とすることが法律で義務づけられています。
4つの保険以外は、公的保険でも「社会保険」という表記はできません。応募者が誤解しないように表記してください。