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社会保険

採用された人が、入社後すぐに適用される
労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険を表記する

POINT! 採用された人が、入社後すぐに適用される労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険を表記する
  • 会社としての適用状況ではなく、
    今回の募集対象者に適用される保険を示しましょう

    社会保険のポイント1

    雇用主が「社会保険完備」であっても、労働者に適用される保険は、労働時間などの勤務条件によりけりです。応募者は、自分が何の保険に入れるのかを知りたいと思っています。そこで求人広告では、会社の社会保険の適用状況ではなく、今回の募集対象者に適用される保険を示します。
    最も重要なのは、実態に即した表記であるかどうか。採用された人が、入社後、すぐに加入できないのであれば、たとえ会社が「社会保険完備」でも、求人広告に「社会保険完備」という表記はできません。

  • 「アルバイト」「試用期間」でも
    法的条件に合えば保険加入対象とする義務があります。

    社会保険のポイント2

    各保険は、雇用主(勤務先)を通じて加入し、パートタイマー、アルバイトでも条件に合えば加入対象とする義務があります。
    また加入対象となる労働者を雇用したら、「見習」「試用期間」であっても、初日から被保険者とすることが法律で義務づけられています。
    4つの保険以外は、公的保険でも「社会保険」という表記はできません。応募者が誤解しないように表記してください。

  • 会社・事業所としてどんな保険に加入手続きすべきか確認しましょう!

    社会保険のポイント3
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