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問題あり!「すぐに辞めた人に賃金は払えないよ」
労働契約の不履行に違約金や損害賠償を
予定する契約はできない
「え・・」すぐに辞めたからってひどくないですか?

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労働に対してきちんと賃金を支払っていますか?
「長く働くといって就職したのに、わずか3日で辞めてしまうなんて、そんな人に賃金は払えない」。これが会社側の本音だと思いますが、労働基準法第24条に「賃金全額払いの原則」が定められていますから、すぐに辞めたから賃金を払わない、という理屈は通用しません。また、約束通りに働かなければ違約金を請求するとか、これだけの損害賠償金を払いなさいという契約をすることも一切できません。
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退職=損害と思っていませんか?
すぐに辞めてしまった人に賃金を払いたくないのは、早期の退職=損害を被ったと思っているから。しかし、やる気になれない人を無理に引き留めたり、十分な力を発揮しない人に対して給与を支払い続けることの方が損害が大きいはずです。むしろ、1日でも2日でもその人が働いた分だけきちんと給与を支払って退職してもらいその人以上に力のある人を採用するなどの判断が大切です。
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「1日でも仕事は仕事のはずだけど…」
たとえ1 日でも2 日でも出勤して仕事をしたということは、働く側はその時間と労働力を提供したということになります。それに対して賃金が支払われないということは、納得できません。賃金の未払いで労働基準監督署に相談に行く人は実際にとても多いのです。賃金に関する社内規定が退職させないように拘束するような内容になっているのも問題。例えば、「○日以内に辞めた場合は、研修費として○万円を請求します」といった規定は、労働基準法第16 条の賠償予定の禁止に違反するため、無効です。
応募者に不信感を与えるトラブル事例
- 1)仕事でミスをしたからと、その月の給与がカットされた。
- 2)ノルマを達成できないため、ペナルティとして基本給をカットされた。
- 3)すぐに退職したら、
「あなたの後任を採用しなければいけないので、求人広告代を払ってください」 - 4)「研修の間は研修手当がつく」と説明を受けていたのに、研修終了後に、
「その後3 カ月以上勤務しないと研修手当は支給できない」と言われた。 - あなたの会社では、こうした
規定を設けていないですよね?
