【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
休業期間:2025年4月29日(火)~2025年5月6日(火)
「え・・」すぐに辞めたからってひどくないですか?
「長く働くといって就職したのに、わずか3日で辞めてしまうなんて、そんな人に賃金は払えない」。これが会社側の本音だと思いますが、労働基準法第24条に「賃金全額払いの原則」が定められていますから、すぐに辞めたから賃金を払わない、という理屈は通用しません。また、約束通りに働かなければ違約金を請求するとか、これだけの損害賠償金を払いなさいという契約をすることも一切できません。
すぐに辞めてしまった人に賃金を払いたくないのは、早期の退職=損害を被ったと思っているから。しかし、やる気になれない人を無理に引き留めたり、十分な力を発揮しない人に対して給与を支払い続けることの方が損害が大きいはずです。むしろ、1日でも2日でもその人が働いた分だけきちんと給与を支払って退職してもらいその人以上に力のある人を採用するなどの判断が大切です。
たとえ1 日でも2 日でも出勤して仕事をしたということは、働く側はその時間と労働力を提供したということになります。それに対して賃金が支払われないということは、納得できません。賃金の未払いで労働基準監督署に相談に行く人は実際にとても多いのです。賃金に関する社内規定が退職させないように拘束するような内容になっているのも問題。例えば、「○日以内に辞めた場合は、研修費として○万円を請求します」といった規定は、労働基準法第16 条の賠償予定の禁止に違反するため、無効です。