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個人情報保護法違反していませんか?「不合格者に『CC:』で一斉同報…」

個人を特定することができる
情報の取り扱いは細心の注意が必要

「しまった!」まとめて送ってた・・

  • 個人情報の保護管理はできていますか?

    個人情報に対する意識が高まるなか、会社として個人情報の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。個人情報とは、特定の個人を識別することができるもので、氏名、住所、性別、生年月日などが代表的なものです。

  • 「TO:」「CC:」「BCC:」の使い分けはできていますか?

    一斉同報で不採用通知を送ろうとする背景には、「不採用者への連絡は手際よく終わらせよう」という気持ちがあると考えられます。「CC:」(他の受信者のメールアドレスを読める状態)で一斉同報するのは、不採用者の名前やメールアドレスという個人情報が漏洩することになります。
    「TO: 」「CC:」「BCC:」の違いを対応者全員にレクチャーするなど、会社としても対策を立てておく必要があります。

  • 個人情報を漏らしていませんか?

    メールアドレスも、そこから個人を特定することができれば立派な個人情報。
    それを多くの人が読める状態で配信されたとなれば、これは個人情報漏洩です。情報を漏らされた人は被害者であり、損害賠償を請求することもできます。
    会社に対して不信感が生まれるだけでなく、訴訟という問題にまで発展する可能性を含んでいるのです。

法律マメ知識

  • 個人情報保護法第32 ~ 34、56、57 条

    厚生労働大臣等から事業者に対し報告の徴収・助言・勧告・命令が出され、
    これらに従わない場合は懲役や罰金が科せられることがあります

応募者に不信感を与えるトラブル事例

  • 1)「CC:」で一斉送信されたメールによってアドレスを公開された人たちが
    一致団結し、その会社に損害賠償を請求しようという動きになった。
  • 2)会社が履歴書を処分しようとした際、その指示を受けた従業員が大量の履歴書をそのまま重ねてひもで縛り、資源ゴミの日に会社の前の道路に出していたため、道行く人の目に履歴書の内容を公開しているようになった。
  • 3)パソコンで管理していた情報を画面上のゴミ箱に捨てたけれど、ゴミ箱の中味を消去することを忘れ、会社がパソコンの入れ替えを行うことになり、個人情報がゴミ箱の中に残ったパソコンがそのままの状態で担当者の手を離れることになった。
  • このように、個人情報はその管理の方法だけでなく、その情報を抹消するときの処分の仕方についても十分に配慮しなければなりません。個人情報の削除は確実な方法で行わなければならないのです。
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