【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
休業期間:2024年4月27日(土)~5月6日(月)
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それって著作権法違反なんじゃ・・
うちの会社の求人広告なんだから、ほかで使ってもいいじゃないか。
求人広告についてそう思っている人事担当者は少なくないようですが、求人広告は著作物にあたり、著作権が発生します。そして、通常、著作権は作った人に帰属するため、一般的には掲載媒体のものです。ある本に載せた求人広告を黙ってそのままほかの本に載せるという行為は著作権を侵害することになり、それは著作権法に違反することになります。
出版物には基本的にすべて著作権が発生していると考えましょう。
ですから、本を読んでいて「このフレーズがいいな」と思ったからといって、それを自社の広告などに使ってはいけません。言葉だけでなく、写真やイラストも同じ。
ただし、著作権を持つ人から許諾をもらえば使用することができます。
著作権の侵害というトラブルは、直接、応募者に不利益があるというものではありませんが、著作権を侵害された人から訴えられれば会社の信用は失墜します。最近は知的財産権に関する意識が高まっており、他者の権利を侵害した会社に対する社会の目は厳しいものがあります。「これくらいはいいだろう」とか、「謝ればすむだろう」という考えは通用しません。十分に注意を払い、法律を遵守することが大切です。
「法人の場合は3 億円以下の罰金、自然人の場合は10 年以下の懲役、または1000 万円以下の罰金」という罰則も設けられています(著作権法第119 条)。