2018年6月28日(2021年9月8日更新)
給与設定の前に必ずチェック!
最低賃金制度しっかりと守れていますか?
給与金額を設定する際には、国により定められた「最低賃金」を遵守する必要があります。そもそも、最低賃金とは、どのような制度なのかをここでご紹介します。
この記事の目次
- 01: 最低賃金制度とは
- 02: 最低賃金の種類
- 03: 最低賃金の対象
- 04: 最低賃金の換算方法
- 05: 最低賃金のチェック方法
- 06: 地域別最低賃金額
01: 最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が「最低限これだけの賃金は支払うこと」と最低額を定める制度です。雇用元である企業は最低賃金以上の賃金を、労働契約を結ぶすべての従業員に支払う義務があります。たとえ従業員と合意の上だとしても、最低賃金未満の賃金で雇用契約を交わすことはできません。
- ※最低賃金額は毎年9~10月に改定されます。
02: 最低賃金の種類
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
- ・地域別最低賃金
産業の種類に関わらず、各都道府県別に定められている最低賃金です。 - ・特定(産業別)最低賃金
特定の産業別に定められている最低賃金です。地域別最低賃金よりも高い金額水準で定められています。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの基準に合わせて最低賃金額以上を支払わなければなりません。
03: 最低賃金の対象
最低賃金は毎月支払われる基本給と諸手当が対象となります。皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業や賞与などは対象に含めません。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
- (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- (6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当
04: 最低賃金の適用対象者
地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。
特定(産業別)最低賃金はその産業で働く従業員に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となります。
なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
●派遣先が他地域の例
派遣先のC府の最低賃金(766円)が適用されます。
●派遣先に特定(産業別)最低賃金が適用される例
派遣先のB府鉄鋼業最低賃金(837円)が適用されます。
05: 最低賃金のチェック方法
最低賃金のチェック方法は下記のとおりです。
時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
時間給と最低賃金額を比較します。
(例)東京都で時給1,100円で働いている場合
時給1,100円>東京都の最低賃金額1,013円
- ※令和元年10月時点の東京都の最低賃金1,013円で算出
日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
日給を時給に換算して比較します。
(例)東京都で所定労働時間8時間、日給9,000円で働いている場合
日給9,000円÷8時間=1時間あたり1,125円>東京都の最低賃金額1,013円
- ※令和元年10月時点の東京都の最低賃金1,013円で算出
月給の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給を時給に換算して比較します。
(例)東京都で月給が17万円で、勤務日数20日間、所定労働時間8時間で働いている場合
月給170,000円÷20日間÷8時間=1時間あたり1,062円>東京都の最低賃金額1,013円
- ※令和元年10月時点の東京都の最低賃金1,013円で算出
06: 地域別最低賃金額
都道府県名 | 最低賃金(円) | 前年度(円) | 発効日 |
---|---|---|---|
北海道 | 920 | 889 | 2022年10月2日 |
青 森 | 853 | 822 | 2022年10月5日 |
岩 手 | 854 | 821 | 2022年10月20日 |
宮 城 | 883 | 853 | 2022年10月1日 |
秋 田 | 853 | 822 | 2022年10月1日 |
山 形 | 854 | 822 | 2022年10月6日 |
福 島 | 858 | 828 | 2022年10月6日 |
茨 城 | 911 | 879 | 2022年10月1日 |
栃 木 | 913 | 882 | 2022年10月1日 |
群 馬 | 895 | 865 | 2022年10月8日 |
埼 玉 | 987 | 956 | 2022年10月1日 |
千 葉 | 984 | 953 | 2022年10月1日 |
東 京 | 1,072 | 1,041 | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1,071 | 1,040 | 2022年10月1日 |
新 潟 | 890 | 859 | 2022年10月1日 |
富 山 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
石 川 | 891 | 861 | 2022年10月8日 |
福 井 | 888 | 858 | 2022年10月2日 |
山 梨 | 898 | 866 | 2022年10月20日 |
長 野 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
岐 阜 | 910 | 880 | 2022年10月1日 |
静 岡 | 944 | 913 | 2022年10月5日 |
愛 知 | 986 | 955 | 2022年10月1日 |
三 重 | 933 | 902 | 2022年10月1日 |
都道府県名 | 最低賃金(円) | 前年度(円) | 発効日 |
---|---|---|---|
滋 賀 | 927 | 896 | 2022年10月6日 |
京 都 | 968 | 937 | 2022年10月9日 |
大 阪 | 1,023 | 992 | 2022年10月1日 |
兵 庫 | 960 | 928 | 2022年10月1日 |
奈 良 | 896 | 866 | 2022年10月1日 |
和歌山 | 889 | 859 | 2022年10月1日 |
鳥 取 | 854 | 821 | 2022年10月6日 |
島 根 | 857 | 824 | 2022年10月5日 |
岡 山 | 892 | 862 | 2022年10月1日 |
広 島 | 930 | 899 | 2022年10月1日 |
山 口 | 888 | 857 | 2022年10月13日 |
徳 島 | 855 | 824 | 2022年10月6日 |
香 川 | 878 | 848 | 2022年10月1日 |
愛 媛 | 853 | 821 | 2022年10月5日 |
高 知 | 853 | 820 | 2022年10月9日 |
福 岡 | 900 | 870 | 2022年10月8日 |
佐 賀 | 853 | 821 | 2022年10月2日 |
長 崎 | 853 | 821 | 2022年10月8日 |
熊 本 | 853 | 821 | 2022年10月1日 |
大 分 | 854 | 822 | 2022年10月5日 |
宮 崎 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
鹿児島 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
沖 縄 | 853 | 820 | 2022年10月6日 |
全国加重平均 | 961 | 930 |
最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合、賃金については無効とみなされ、最低賃金法で定められた金額が適用されます。
最低賃金制度の詳細は厚生労働省のホームページも合わせてご覧ください。