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2018年5月24日
職業安定法が改正され、2018年1月1日より施行されました。
これにより、求人を行う際の労働条件の明示などが強化され、求人、採用を行う側が留意すべき点が増えています。では、どのような点が変更されたのでしょうか。
この記事の目次
職業安定法は、求職者にそれぞれの能力に合った職業に就く機会を与えるとともに、企業側が必要な労働力を確保し、職業の安定を図ることで経済を発展させていくことを求めた法律です。
今回の改正は、以下の基本的な考え方に基づいたものとされています。
ホームページなどで求人を募集する際には、労働契約の締結までに正しい労働条件の明示が必要です。
最低限明示が必要な項目が追加されました。
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
| [記載が必要な項目] | [記載例] |
|---|---|
| 業務内容 | 一般事務 |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 試用期間 | 試用期間あり(3か月)★ |
| 就業場所 | 本社(●県●市●ー●) 又は △支社(△県△市△ー△) |
| 就業時間 | 9:00〜18:00 |
| 休憩時間 | 12:00〜13:00 |
| 休日 | 土日、祝日 |
| 時間外労働 | あり(月平均20時間)
裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。★ |
| 賃金 | 月給20万円(ただし、試用期間中は月給19万円)
時間外労働の有無に関わらず、一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、以下のような記載が必要です。★
|
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 |
| 募集者の氏名又は名称 | ◯◯株式会社★ |
| (派遣労働者として雇用する場合) | 雇用形態:派遣労働者★ |
★今回の改正により追加等された事項
追加された項目の概要は以下の通り。
これらの項目に関しては、掲載予定の求人票や求人広告のスペース不足など、やむを得ない場合に限り、「詳細は面接時にお伝えします」などを記載することも可能ですが、原則として内定までには必ず求職者に書面で明示する必要があります。
当初提示した情報から変更があった場合には、できるだけ早くその変更内容を求職者に明示する、というルールも新設されました。その場合は、求職者に変更点がわかりやすく伝わるように記載した上で、書面またはメールにて提示します。
例えば、上記のような変更が生じた場合には明示が必要です。
具体的には、当初の内容と変更後の内容を照らし合わせる書面を作成する、新たな労働条件通知書で変更があった部分に下線を引く、着色して目立たせる、などの方法があげられます。
変更して明示する場合でも、当初の求人内容を安易に変更するのはNG。
変更内容の明示が適切に行われていない場合や、虚偽の内容を記載、または不十分な場合は、行政指導や罰則等の対象となる場合があります。
また、すでに変更済みであっても当初の明示が不適切であった場合には同じく罰則等の対象となります。
厚生労働省が作成したリーフレットが、ホームページに掲示されていますので、そちらもチェックしてみましょう。
◆厚生労働省リーフレット