【お知らせ】誠に勝手ながら下記の期間を休業とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
休業期間:2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
雇用形態、社会保険、就業可能業務範囲において違いがあります。
派遣社員には就業可能業務範囲が定められています。
アルバイトやパートでは規制されていませんが、派遣社員には禁止されている業務(派遣禁止業務)として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係業務(一部例外あり)、人事労務関係の一部の業務、士業務(弁護士、公認会計士、税理士など)と労働者派遣法で定められています。
派遣社員とアルバイト・パートは期間を限定した労働者という点では共通していますが、雇用形態や費用、就業可能業務範囲が異なりますので、業務内容や期間、費用を十分に検討し、最適な雇用形態を選択することが必要です。