派遣社員の基礎知識【派遣社員とアルバイト・パートの社会保険の違い】

「健康保険組合」という団体が提供している保障制度のことで、入社した際に加入する「健康保険」以外に、「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」をまとめて社会保険といいます。また、自営業の場合はそれぞれの市区町村が運営する「国民健康保険」「国民年金」に加入するのが一般的です。

派遣社員
派遣社員は派遣元会社(人材派遣会社)と雇用契約を締結しますので、派遣先会社での社会保険の加入は不要です。
派遣元会社(人材派遣会社)においては、締結する雇用契約の契約期間が2ヶ月を超える場合は加入必須となり、厚生年金・健康保険の加入手続きが必要です。
契約期間が2ヶ月以内の場合でも契約更新があった場合は、最初の雇用契約期間終了日の翌日から、加入が必須となります。
アルバイト・パート

「1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上※1」あれば厚生年金・健康保険の加入が必須となります。
例えば、通常の労働者(正社員)の労働時間が1日8時間で週5日勤務の場合は週40時間となりますが、その4分の3となる1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たします。

※1
労働契約法改正(平成28年10月)で短時間労働者への適用要件が拡大になります。
上記に記載した要件の労働時間や日数「4分の3以下」の場合でも、以下の条件をすべて満たせば加入手続きが必要となります。

  1. ① 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. ② 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. ③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. ④ 学生でないこと
  5. ⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること

(厚生労働省:厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化

「31日以上継続した雇用を見込んでいること」「週20時間以上の所定労働時間であること」という条件を満たせば、正社員同様に雇用保険の加入手続きをとらなければなりません 。
※上記、社会保険の加入条件は社会保険に加入している事業所(適用事業所)である場合です。
個人事業主で、法定16業種以外の場合や常時雇している人数が5人以下の場合、任意加入となります。

派遣社員は直接雇用ではないため、派遣契約に基づく時間単金に就業時間数を乗じた金額を派遣会社からの請求により支払いとなりますので、社会保険への加入手続きや費用負担をせずに済みます。
ただし、紹介予定派遣を経て自社で直接雇用することになった場合は、アルバイトやパートと同様に社会保険関連手続きが必要です。

その他の基礎知識

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