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休業期間:2024年4月27日(土)~5月6日(月)

正社員・契約社員採用の基礎知識【正社員・契約社員・派遣社員の違い】

正社員

雇用期間の定めを持たず、所定労働時間をフルタイムで勤務する従業員であるのが一般的で、基本的に定年までの長期契約です。法律で定義されているわけではありません。企業は人事権により正社員に配置異動や転勤などを命ずることができます。
また、無期限の雇用契約が締結されているため、会社が正社員を解雇する場合は労働基準法や労働契約法などの法規制に従わなければなりません。労働基準法第20条では解雇の予告について、労働契約法第16条では会社の人事権が濫用された場合の無効について規定されています。

さらに現在は正社員の多様化も進んでおり、従来の正社員と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことを指します。例として、「全国転勤のない営業職」「限定された店舗で働く販売スタッフ」「ディーラーなど、特定の職務のスペシャリスト」「短時間勤務(1日6時間程度)の事務職」などが挙げられます。

契約社員

雇用期間に定めのある雇用契約を締結している従業員で、正社員の就業規則とは別に契約社員に限定した就業規則が存在する会社も多くあります。
契約社員の契約期間は最長で3年間。ただし、高度な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の場合の契約期間は最長5年間までと労働契約法において定められています。
正社員と契約社員の大きな違いは「雇用契約に期間の定めがあるかどうか」ですが、2013年の労働契約法改正により契約更新が5年を超えた場合、契約社員から無期限の契約転換を申し出ることができるようになりました。

なお、施工日である2013年4月1日以降に開始された有期労働契約から対象となりますので、労働者からの無期転換請求が生じるのは、もっとも早くとも2018年4月1日以降です。
(厚生労働省:労働契約法改正のポイント

派遣社員
人材派遣会社から各企業に派遣されて働く社員で、正社員や契約社員との大きな違いは雇用契約を人材派遣会社と締結しているという点です。
派遣社員の種類は「一般派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の三つで、一般派遣としての就業が多くを占めています。
一般派遣は仕事がある期間のみ派遣会社と雇用契約を締結している派遣社員が就業する形態で、仕事の内容や期間などを予め定めた派遣契約が派遣会社と締結されたのち、一般派遣社員として就業する流れです。
特定派遣や紹介予定派遣など、詳しい内容は「派遣社員」の項目で解説しています。

その他の基礎知識

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