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正社員・契約社員採用の基礎知識【正社員・派遣社員の社会保険の違い】

社会保険とは「健康保険組合」という団体が提供している保障制度のことで、「厚生年金」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」をまとめて社会保険といいます。
保険は大きく分けて社会保険と個人保険がありますが、個人保険は民間の保険会社が運営しているもので、例えば生命保険や火災保険、自動車保険などのことです。社会保険も個人保険と同じような役割を持っていますが、個人保険との違いは運営が国だということです。雇用形態別の社会保険の違いは以下のとおりです。

正社員

現在では、従業員のいる会社(法人)に対し、「原則としてすべての会社(法人)に社会保険加入の義務がある」とされています。
個人事業所の場合、サービス業以外のほとんどの業種では従業員5人以上で強制加入となりますが、美容室などサービス業に関しては従業員数に関わらず社会保険は任意加入となります。

マイナンバーがスタートしたことにより、税務情報と社会保険の加入情報を付き合わせることによって未加入の会社をみつけやすくなります。

「正社員」という言葉は法律用語ではないため、明確な定義が存在しません。「正社員」という言葉に「社」がはいっているため、会社(法人)の従業員、と捉えられることが多いのですが個人事業所の従業員でも正社員と分類され、そう呼ばれることもあります。

派遣社員
派遣社員は派遣元会社(人材派遣会社)と雇用契約を締結しますので、派遣先会社での社会保険の加入は不要です。
派遣元会社(人材派遣会社)においては、「締結する雇用契約の契約期間が2ヶ月を超える場合」は加入必須となり、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入手続きが必要です。
「契約期間が2ヶ月以内の場合でも契約更新があった場合」は、最初の雇用契約期間終了日の翌日から、加入が必須となります。
また、短時間での契約の場合や雇用保険の加入要件はアルバイト・パートの場合と同様です。
アルバイト・パート

「1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上(注)」あれば厚生年金・健康保険の加入が必須となります。
例えば、通常の労働者(正社員)の労働時間が1日8時間で週5日勤務の場合は週40時間となりますが、その4分の3となる1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たします。

(注)労働契約法改正(平成28年10月)で短時間労働者への適用要件が拡大になります。
上記に記載した要件の労働時間や日数「4分の3以下」の場合でも、以下の条件をすべて満たせば加入手続きが必要となります。

詳しい内容は「アルバイトとパートの社会保険」の項目を参照ください。

その他の基礎知識

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