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交通費に上限はありませんか?「交通費全額支給」

「交通費全額支給」と書いてある以上は
どのようなケースでも支給しなければウソになる

「え!そんな遠くから?」交通費全額支給と言ったけど・・・

  • 「新幹線通勤します」という応募者にも全額を支給しますか?

    「通勤に2時間以上もかける人などいないだろう」「新幹線で通勤することを前提に仕事を考える人などいないだろう」「車のガソリン代まで支給してくれると思う人などいないだろう」。 これらはすべて会社側の勝手な思い込みです。また、社内規定では交通費の支給額が詳細に決まっているのに、 募集担当者が知らずに「全額支給」と表記してしまうケースもあります。求人広告の表記内容は間違いのないよう、慎重に確認して下さい。

  • 支給についての規定はありませんか?

    ひと月の支給上限が決まっている場合は、「交通費支給」としたうえで、支給条件を併記します。支給条件などについて表記しきれない場合は、 単に「交通費支給(当社規定による)」「交通費一部支給」「交通費規定支給」との表記もできます。 大切なのは支給についての規定があるなら、誤解を招くような表記はしないことです。ちなみに交通費の支給規定として支給額の上限を設けるほかにも、 「車通勤のガソリン代は支給しない」「自宅から2㎞圏内の駅までのバス代は支給しない」などもよく見られます。

法律マメ知識

  • 偽の条件を呈示すると・・・

    職業安定法第65 条では、「虚偽の求人広告をなし、又は虚偽の条件を提示して職業紹介、労働者の募集を行った者には6 カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金」とされています。

「そこからなら歩いて通勤できるから、交通費は支給しません」「公共の交通機関を使う場合は全額支給だが、 車通勤の場合はガソリン代の一部しか支給しない」など「交通費全額支給」と表記している以上、応募者は納得できないものです。 最初から「車通勤の場合はガソリン代の一部を支給」と実態に沿った表記でトラブルを避けましょう。

なお、面接や登録の際の交通費を支給するという場合は、十分な準備を!登録者にクオカードを支給するとしていたのに、 準備していた以上の人が登録に来たためカードが足りなくなって途中から支給できなくなり、結果的に登録者から苦情が殺到したというケースもあります。
求人広告に書いたからにはその通りに実行することが何よりも大切です。

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