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アルバイト・パート採用の基礎知識【アルバイトとパートの社会保険】

社会保険の種類
「健康保険組合」という団体が提供している保障制度のことで、入社した際に加入する「健康保険」以外に、「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」をまとめて社会保険といいます。
また、自営業の場合はそれぞれの市区町村が運営する「国民健康保険」「国民年金」に加入するのが一般的です。
これらをまとめて「社会保険」といい、一定の基準を満たせば加入が義務付けられています。
社会保険の加入条件(厚生年金・健康保険)

パート、アルバイトでも、「1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上※」あれば加入させる必要があります。
例えば、通常の労働者(正社員)の労働時間が1日8時間で週5日勤務の場合は週40時間となりますが、その4分の3となる1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たします。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

労働契約法改正で短時間労働者への厚生年金及び健康保険の適用が拡大になります。
平成28年10月より、下記5つの条件をすべて満たす短時間労働者まで、社会保険への加入義務が拡大されます。

  1. ① 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. ② 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. ③ 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万以上)であること
  4. ④ 学生ではないこと
  5. ⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること

(厚生労働省:厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化

社会保険の加入条件(雇用保険)

「31日以上継続した雇用を見込んでいること」
「週20時間以上の所定労働時間であること」
という条件を満たせば、正社員同様に雇用保険の加入手続きをとらなければなりません 。
また、被雇用者の雇用形態に関わらず、企業は従業員の給与から給与収入に応じた所得税を源泉徴収し、税務署への納付、年末調整、源泉徴収票発行などが必要です。

※社会保険の加入条件は社会保険に加入している事業所(適用事業所)である場合です。
個人事業主で、法定16業種以外の場合や常時雇している人数が5人以下の場合、任意加入となります。

その他の基礎知識

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